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丸三ハウジング株式会社
   家賃滞納で困っている…
   家賃滞納の督促をどのようにすればいいのか?
 
<家賃滞納で困っている…>
◆家賃滞納を解消する上でのポイント
最善策は滞納者を作らないことですが・・・。
→早期の行動→滞納したら即日、催促する→情に流されない→よく話をして滞納者に支払いの意志を持たせる
 
丸三ハウジングなら
@滞納者に口頭もしくは、滞納のお知らせを書面にて通知します。
A次に、配達証明付き内容証明郵便で「条件付解除通知書」を発送します。
(条件とは期間内に支払われない場合は契約解除すること)

→明け渡しに合意した場合:明け渡し合意書を取り交わします。滞納賃料は支払い申し立て、訴訟などの順でおこないます。 (裁判費用と時間の兼ね合いを検討します)
→それでも、状況が変わらない場合:法的手続き
 
@ 即決和解
A 民事調停
B 裁判所書記官による支払い督促 後に一定の条件で執行力が付与され、強制執行の申し立てが可能。
C 小額訴訟 60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟
 
裁判費用などのご負担は、オーナー様となります。
家賃滞納回避のため、入居者に保証会社へ極力加入してもらうよう努めています。

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<家賃滞納の督促をどのようにすればいいのか?>
◆家賃滞納 対処のポイント
大家さんの最大の関心ごとの一つに、借主がきちんと期日どおりに家賃を支払ってくれるかどうかが、あると思います。
しかし、昨今の不況で職を失う、減給されるといった入居者の方も多いのも事実。
かと言って、「家賃が遅れていいか…。」というのは別問題です。
 
家賃の管理のポイントは、
1.「滞納家賃の回収」
2.「滞納家賃の発生の防止」
3.「大家さんと入居者の信頼関係の維持」です。

また、滞納は、いくつかの要因によるものですが、それらを把握し予防線を張ることも重要です。
大きく分類して4タイプありますので、ご紹介いたします。
 
「うっかり型」
1.全くのうっかり 
賃料の支払い手続きを忘れてしまっているだけで、お金が用意できていないというわけではない。
そのため、連絡さえ取ることができれば、すぐに改善が可能です。
ただし、何度も同じことを繰り返す人は、単なる「うっかり」以外の理由が考えられます。

2.借主のルーズな性格
このタイプは、上述の「うっかり」とは、はっきり区別しなければなりません。
「賃料の支払い」は、契約上での約束であり、これを軽んじるということは「無責任」という以外にありません。
お金があるのに支払いが遅れるような人物は、今後の様々な賃借人としての責任にも軽んじかねません。
 
「経済的困窮」
1.一時的要因
急なリストラにより、給与が減少してしまったり、無職に陥り、生活が困窮するというケースは、ここ最近増えております。
現状の景気では、転職する事も簡単ではない為、事情を聞くだけでは一時的なものかどうかは判断が出来ないので注意が必要です。
しかしながら、滞納というのは、本人の事情もありますが、多くは性格的な問題でもあります。
「お金がないから仕方がない」と考える人もいれば「なんとかしなければ」と心底真剣に考える人もいます。
後者は比較的、状況を改善するのも早いです。その見極めが大事です。

2.重大かつ深刻な要因
大きな借金が判明したり、身体的な問題であったり、様々な要因が考えられますが、現在の生活水準の維持が、もはや不可能となってしまうケースもあります。
その場合、対応が長期化すればするほど、大家さんの賃貸経営に与えるダメージは大きくなります。早めの判断が重要です。
 
丸三ハウジングなら
賃貸借契約という、一番入り口の部分で、予防策を実施しております。
契約者には極力、家賃の保証会社と契約いただくことをお願いしております。
家賃の保証会社とは、万が一、何らかの理由で契約者が家賃の支払いを怠った場合、契約者に代わって、その滞納家賃を支払い、大家さんの損害を補填してくれます。

それゆえ万が一、滞納があっても、オーナー様に家賃の保証が受けられます。
但し、保証会社の保証期間は制限があります。
その保証期間の間に、滞納状態の改善、および今後も契約を継続できる状態かどうかの判断を行わなければなりません。
そのために重要なのが、滞納が発生した場合の初期対応です。
上記の「うっかり型」なのか「経済的困窮」なのかを確認し、適切な指導を行うことで、再発を防止します。
また、残念ながら、家賃の支払いの継続が困難かつ、信頼関係の継続が困難と判断した場合は、ご退去していただくことになります。

家賃滞納者が「支払えないから出て行きます」と言っていただけるケースはむしろ稀です。
なんとか契約を維持しようと、様々な主張や言い訳があります。
それらを全て無視することは、逆に大家さんと契約者の関係を悪くしてしまい、状況を長引かせることにもなります。
聞くべきところは聞き入れ、きっぱりと断らなければならないところを断る。
その判断もお任せ下さい!
 

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